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嬉しい知らせ

15.11.22

この度、紀寺の家 縁側の町家が国の登録有形文化財となりました。

この建物はもともと、貸家として建てられたものです。
文化財と聞くと大きくて立派な由緒ある建物というイメージですが、
庶民の暮らしが残る小さな町家や貸家であっても、文化材的な価値があるという一つの発信になればと思い申請しました。

現在も沢山の文化財的価値のある家が凄まじい勢いで姿を消しています。
地道な作業ではありますが、紀寺の家は皆様と一緒に伝統的な家を大切にしていく活動を、これからも続けてまいります。

 

 

(参考)
第二条  この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
一  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
※文化財保護法 第一章第二条より

 

 

写真:「縁側の町家」

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